2012-11-13 第181回国会 衆議院 予算委員会 第2号
さて、玄葉外務大臣にお伺いをしますが、けさの沖縄タイムスによると、オスプレイ配備に反対する抗議行動が続く普天間基地野嵩ゲート前に、制限区域につき関係者以外立入禁止という文言に加え、根拠法として、一九五〇年国内保安条例、一九七六年改定合衆国法七百九十七号二十一条、五十条と付記された米軍の警告板が設置されていることが判明しました。
さて、玄葉外務大臣にお伺いをしますが、けさの沖縄タイムスによると、オスプレイ配備に反対する抗議行動が続く普天間基地野嵩ゲート前に、制限区域につき関係者以外立入禁止という文言に加え、根拠法として、一九五〇年国内保安条例、一九七六年改定合衆国法七百九十七号二十一条、五十条と付記された米軍の警告板が設置されていることが判明しました。
時間も進んでまいりましたので、次にアメリカの三〇一条にかかわる問題について伺いたいんですが、アメリカのWTO協定の国内実施法案の百二条では、協定と合衆国法が対立する場合は合衆国法が優先するというふうに明記しております。去る九月末に日米包括経済協議の結果、自動車、同部品が三〇一条の調査対象になりました。
アメリカのウルグアイ・ラウンド実施国内法は、スーパー三〇一条の強化を規定すると同時に、WTO協定より合衆国法が優先することが明記されているのであります。さらに、WTO紛争処理再検討委員会を新設し、紛争処理による米国の主権侵害の監視、WTOがち脱退の勧告ができるようにするなど、アメリカの経済覇権主義をあからさまにしています。
ところが、アメリカは、世界には自由貿易のためといってガット合意の義務を押しつけながら、みずからのウルグアイ・ラウンド実施国内法にはスーパー三〇一条の強化を定めたばかりか、ウルグアイ・ラウンド協定と合衆国法が対立する場合は合衆国法が優先することが明記されているのであります。なぜアメリカにはこんな身勝手が許されるのか。
具体的には、たとえば在日米軍人が合衆国法のみによって罰し得る罪、これは米側が専属的裁判権を有する場合でございますが、あるいは公務執行中の作為または不作為から生ずる罪、これは米側が第一次の裁判権を有する場合、こういうケースでございまして、アメリカの法制上、国外犯に該当するという罪を犯して日本の国内に逃亡しているという場合が現にあり得るわけでございます。
さらに、米国民政府上訴裁判所は、琉球高等裁判所が裁判権を有し、そこで裁判がなされた民・刑事事件で、一つは、琉球政府の最高の裁判所の裁判と米国民政府の最高の上訴審裁判所の裁判とが相反する場合、つまり両系列の最上級審の裁判の結果が相反する場合、それから二といたしまして、合衆国法、外国法または国際法の問題について当事者から上訴のあったとき、または上訴がない場合でも、民政府首席法務官が特に理由を示して裁判所
そうしますと、いま幾つかに分けてお話しになりましたが、これはやはり合衆国法を適用する限り、地位協定が全般ではありますが、適用法規は合衆国の法規です。そうすると、これは日本の国内法――平和利用に限られておりますけれども、日本の国内法を適用するという保障はないと私は思っております。そこのところはどうお考えですが。
○説明員(山野幸吉君) D項のこの解釈につきましては、私どもの立場からかれこれ申し上げるわけにいきませんが、高等弁務官の発する布告、布令もしくは命令の解釈を含む合衆国法、外国法、国際法の問題について当事者から上訴のあったとき、あらためて再審できる、こういう規定でございます。
「日本及び合衆国法は事件についての黙秘権を認めているにもかかわらず木曜日にラング二等兵は調査官に三ページにわたる供述をなしている。」 われわれも、日本の憲法もアメリカ合衆国の憲法も黙秘権を認めていることは知っている。しかし、黙秘権というのは、本人に不利な供述をしない権利なんでしょう。従って、何か加害者に不利なものがあったと考えるのが常識じゃないでしょうか。